D2Cコンサルティングサービス利用規約
第1条(適用)
本規約は、株式会社これから(以下「乙」という。)が提供するD2Cコンサルティングサービス(以下「本サービス」という。)の提供条件及び本サービスの利用に関する乙とお申込者(以下「甲」という。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲と乙との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
乙が乙ウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関するルール、サービス概要は、本規約の一部を構成するものとします。
本規約と前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
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乙が提供する本サービスは、甲が開設するウェブサイトの商品販売促進に関するコンサルティングサービスであり、主に以下の内容を含みます。具体的なサービス内容は、乙ウェブサイト(URL:https://corekara.co.jp/d2c-consulting-terms/)※1を参照ください。
お打ち合わせ(月1回)
レポート作成(月1回)
ECに関する各種相談
プラン毎のサービス内容(詳細はウェブサイト参照)
本サービスが「スタートアッププラン」の場合、本契約成立から3か月が経過したときは、甲乙間の特別の合意がない限り、自動的にCPAプランに移行するものとします。
前項の他、甲が各プランの変更、追加を希望するときは、適用日の1か月前までに乙が定める所定の変更申込書を乙に提出するものとします。
乙が提供する本サービスの内容は、甲が申込んだ「サービス対象」を対象とします。
第3条(実施時間)
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本サービスの実施時間は、原則として、次のとおりとします。
10:00~18:00(土日祝日を除く)
第4条(契約の成立)
本サービスの申込みは、甲が本規約に同意の上、乙が定める所定の利用申込書を提出する方法で行うものとします。
乙が甲からの前項の利用申込を受領した時点で本サービス利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。
本サービス提供開始日は、双方協議の上決定するものとします。
第5条(料金及び支払方法)
甲は、本サービスのプランに応じた初期費用及び月額利用料を乙が指定する支払方法により乙に支払うものとします。
月額利用料金の支払方法は、双方協議の上決定するものとします。
甲が月額利用料の支払を遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第6条(資料等の提供)
乙は、本サービスの提供にあたり、甲に対し、資料、写真、情報等(以下「資料等」という。)の提供を求めることがあります。甲は、乙からの求めに応じて、遅滞なく資料等を提供しなければならないものとします。
乙が提供を求めた資料等が提供されない場合、乙は、サービスの提供を中止することがあります。ただし、サービスの提供が中止されても、甲は、乙に対して、第4条に定める月額利用料の支払義務を免れることはできません。
甲は、乙に提供した資料等が第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権、プライバシー権その他一切の権利を侵害するものではないことを乙に対して保証するものとします。
資料等に関して乙が第三者からクレーム、訴訟提起、損害賠償請求等を受けたときは、甲の責任と費用でこれを解決するものとします。
第7条(再委託)
乙は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
第8条(権利帰属)
乙が本サービスに関連して甲に提供するプログラム、テキスト、写真、動画、画像その他一切の著作物は、乙又は第三者が独自に有するものを除き、甲に帰属するものとし、乙は、著作者人格権を行使しないこととします。
第9条(保証の否認及び免責)
乙は、甲が開設するウェブサイトのアクセス数、売上の増加を保証しません。
乙は、本サービスの遅滞、変更、中断、中止、情報の流出又は消失その他本サービスに関連して発生した甲の損害について、乙の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
第10条(内容の変更・終了)
乙は、乙の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。乙が本サービスの提供を終了する場合、乙は甲に事前に通知するものとします。
乙は、本条に基づき乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(解除)
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乙は、甲が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、甲に対して何ら通知又は催告することなく、本サービス利用契約を解約することができるものとします。
本規約又は法令に違反した場合
公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれがある行為を行った場合
乙又は乙の利害関係人を誹謗中傷したと認められる事実がある場合
乙の事業活動を妨害する等の行為により乙の事業活動に悪影響を及ぼした場合
その他乙が本サービス利用契約の継続が適当でないと判断した場合
前項各号のいずれかの事由に該当した場合、甲は、乙に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払をしなければなりません。
乙は、本条に基づき乙が行った解約により甲に損害が生じたとしても、当該損害について、一切の責任を負いません。
第12条(反社会的勢力の排除)
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甲は、乙に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
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自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
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甲が、次のいずれかに該当した場合には、乙は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
前項(4)の確約に反した行為をしたとき
前項の規定により本契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、乙の被った損害を賠償するものとします。
第2項の規定により本契約が解除された場合には、甲は、解除により生じる損害について、乙に対し一切の請求を行わないものとします。
第13条(損害賠償)
甲は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、乙及び第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第14条(譲渡の禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位もしくは本規約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に譲渡しもしくは担保の目的に供してはならないものとします。
第15条(秘密保持)
甲は、本サービスに関連して乙が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第16条(甲情報の取扱い)
乙による甲の情報の取扱いについては、乙プライバシーポリシーの定めに従うものとし、甲はこのプライバシーポリシーに従って乙が甲の情報を取り扱うことに同意するものとします。
乙は、甲が乙に提供した情報、データ等を個人ないし法人が特定できない形での統計的な情報として、乙の裁量で利用及び公開することができるものとし、甲はこれに異議を唱えないものとします。
第17条(契約の解約)
甲は、ご解約希望月の前月迄に、乙が定める方法で通知することにより、本契約を解約できるものとします。
乙は、本契約の有効期間中であっても、1か月前までに通知することにより本契約を解約できるものとします。当該解約により甲が損害を被ったとしても、乙は、損害賠償責任を負わないものとします。
第18条(最低利用期間)
本サービスの利用期間は、本契約の成立から本規約の定めに従って本契約が終了までとします。
前項の規定にかかわらず、本サービスの最低利用期間は、申込プランに応じて以下のとおりとします。
スタートアッププラン:3か月
CVRプラン:6か月(スタートアッププランから移行した場合は、3か月)
LTVプラン:6か月
甲が前項の最低利用期間内に本契約の解約を希望する場合、乙が定める期間までに最低利用期間満了月までの残余期間に対応する月額利用料(消費税を含む)を一括して乙に支払うものとします。
第19条(本規約等の変更)
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乙は以下の場合に、乙の裁量により、利用規約を変更することができます。
利用規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき。
利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
乙は前項による利用規約を変更した場合には、所定の方法で甲に該当変更内容を通知するものとし、該当変更内容の通知後、甲が本サービスを利用した場合には、甲は、規約変更に同意したものとみなします。
第20条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、関係法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条(管轄裁判所)
本規約又は本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(旧契約の失効)
本契約にかかるサービス対象に関し、締結済みのD2Cコンサルティングサービス契約(以下「旧契約」という。)が存する場合、旧契約は、本契約と同時に、失効するものとする。ただし、第18条の最低利用期間は、旧契約の利用期間を含むものとする。
以上
令和4年11月29日制定
※1 サービス内容