消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ

category :  News & Release

update :  2019/09/11(水)

staff :  なべちゃん

お客様各位

COREKARA GROUP
消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ

拝啓

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
さて お客様におかれましてはご高承のとおり、このたび消費税法が改正され令和元年 10 月 1 日より、消費税が 8%から 10%に引き上げられることとなりました。
10 月 1 日以降に納品されたサービスについては、新税率 10%で計算された金額にてご請求 させていただきます。
また、各サービスの詳細については以下の通りとなりますので、大変お手数ではございます が、ご確認を宜しくお願いいたします。 差額の消費税が生じるお客様は、弊社担当者より別途ご連絡させていただきます。 何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

令和元年 9 月

1.制作サービスをご利用のお客様

    ・2019 年 3 月 31 日以前にご契約のお客様

    消費税率等に関する経過措置により、2019 年 10 月 1 日以降の納品の場合であっても、8%にてご請求させていただきます。

  • ・2019 年 4 月 1 日以降にご契約のお客様
  • 2019 年 10 月 1 日以降の納品の場合、既払い分を新税率 10%で計算された金額の差 額を含め、10%で計算された金額にてご請求させていただきます。

    2.広告サービスをご利用のお客様

    2019 年 10 月 1 日以降の消化された広告費用については、2019 年 9 月 30 日以前にご 入金いただいた場合でも、新税率 10%で計算された金額にてご請求させていただきま す。差額のご請求については、弊社担当者までご相談ください。

    3.コンサルティング、サポート等の課金型サービスをご利用のお客様

    2019 年 10 月 1 日以降のご利用分から新税率 10%で計算された金額にてご請求させて いただきます。2019 年 9 月 30 日以前にご入金いただいた場合でも、新税率 10%で計 算された金額にてご請求させていただきます。

    4.GMOPG 決済サービスをご利用のお客様

    2019 年 10 月 1 日以降のご利用分から新税率 10%で計算された金額にてご請求させ ていただきます。また、トランザクション処理手数料を 20 円/件(税別)に改正を行 い、現行通りご利用月の翌々月にご請求させていただきます。

    以上

    Q&A

    Q1:2019 年 4 月 1 日に制作サービスをビジネスクレジットで契約をしました。クレジッ ト会社からの納品が 2019 年 10 月 1 日になった場合の消費税額はどうなりますか?

    A:新税率 10%で計算された金額にてご請求させていただきます。ご契約の際、ご記入いた だきましたご契約書の税額訂正が必要となりますので、弊社営業担当者よりご案内させていただきます。

    Q2:2019 年 4 月 1 日以降に IT 導入補助金を利用し、制作サービスの契約をしました。

    納品が 2019 年 10 月 1 日になった場合の消費税額はどうなりますか?

    A:新税率 10%で計算された金額にてご請求させていただきます。ご契約の際、ご記入いた だきましたご契約書の税額訂正が必要となりますので、弊社営業担当者よりご案内させて いただきます。

    Q3:2019 年 3 月 31 日に制作サービスを契約し、2019 年 10 月 1 日に納品され制作完了書 を記入しました。消費税額は何パーセントになりますか?

    A:消費税率等に関する経過措置により、8%にてご請求させていただきます。

    Q4:2019 年 3 月 1 日に広告サービスを申し込み、2019 年 3 月 31 日に広告費を支払いました。2019 年 9 月 30 日までにすべて消化されず、一部 2019 年 10 月に消化されました。その場合の消費税額は何パーセントになりますか?

    A:広告費用は、消費税率等に関する経過措置の対象外の為、2019 年 10 月 1 日以降に消化 された費用については新税率 10%で計算された金額にてご請求させていただきます。すでにお支払いいただいている消費税額の差額 2%については、別途ご請求させていただきます。

    Q5:2019 年 3 月 1 日にコンサルティングサービスを申し込み、2019 年 3 月 31 日に年間分を一括で支払いました。2019 年 10 月 1 日以降に利用する場合の消費税額は何パーセントになりますか?

    A:コンサルティングサービスは、消費税率等に関する経過措置の対象外の為、2019 年 10 月 1 日以降にご利用された費用については新税率 10%で計算された金額にてご請求させていただきます。すでにお支払いいただいている消費税額の差額 2%については、別途ご請求させていただきます。

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