酒類販売業免許の取得方法|お酒を売るには資格が必要!要件についても解説
お酒を販売しようと考えたとき、多くの方が「免許が必要なのは知っているけれど、具体的な手続きや必要な条件がわからない」と感じているかもしれません。
酒類販売業免許は法人に限らず、個人でも取得が可能です。
お酒の販売には、厳格なルールと手続きがあり、適切に準備しなければ法律違反となり後々トラブルに発展することもあります。そこで本記事では、酒類販売業免許の取得方法とその要件について詳しく解説します。
お酒を売るには資格が必要!
お酒を販売するためには、資格、すなわち酒類販売業免許が必要です。法律で厳しく規制されており、許可を受けずにお酒を販売することは違法となります。
この免許におけるお酒の定義は、「アルコール度数が1パーセント以上のもの」の中で「飲むことが目的のもの」のことです。
免許制度が採用されている理由は、お酒が社会に与える影響が大きいことに起因します。特に、未成年者への販売防止や、適正な流通管理を確保するために、国が販売者を監督しなければなりません。
また、飲食店と酒屋では必要な資格が異なる点にも注意が必要です。飲食店では、店内での飲酒を目的とした「酒類販売業免許」が必要です。一方、酒屋などの小売店では、持ち帰り用にお酒を販売するための「酒類小売業免許」が求められます。
このように、販売形態に応じて適切な免許を取得することが求められ、それぞれの業態に合わせたルールが設定されています。正しい免許を取得し、法令を遵守することが、お酒の販売を行ううえで重要なポイントです。
ちなみにお酒を提供する「居酒屋」は酒類販売業免許が不要です。ただし、お酒を器に注がずに瓶や缶の状態で販売する場合は免許が必須です。
酒類販売業免許とは
酒類販売業免許とは、お酒を継続的に販売するために必要な資格で、法律で定められた免許制度です。取得することで、合法的にお酒を販売することが可能となります。
酒類販売業免許には、販売形態に応じて2つの種類があります。1つは、一般消費者に直接販売する「酒類小売業免許」、もう1つは、酒類販売業者や製造者に向けて販売する「酒類卸売業免許」です。これらの免許は、それぞれの事業形態に応じた条件を満たす必要があり、取得には一定の手続きが求められます。
酒類小売業免許
酒類小売業免許は、消費者や飲食店などに対して酒類を小売するために必要な資格です。免許を取得すると、店舗やオンラインショップなどでお酒を販売することが可能になります。酒類小売業免許には、販売対象や方法に応じて複数の区分があり、それぞれ異なる条件があります。
以下はその区分に関する詳細です。
免許区分 | 事業対象 | 備考 |
一般酒類小売業免許 | 全ての酒類、販売場での直接販売 | 通信販売は対象外 |
通信販売酒類小売業免許 | 通信販売による酒類の販売 | 2都道府県以上にわたる広範な地域が対象 |
特殊酒類小売業免許 | 特殊な消費者のニーズに応じた酒類販売 | 特定の条件に基づく販売が認めらる |
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、他の酒類販売業者や製造者に対して酒類を卸売するために必要な資格です。免許を取得すると、主に事業者間での酒類取引が可能となります。酒類卸売業免許も、取り扱う酒類の種類や販売方法に応じて複数の区分に分かれています。
それぞれの区分については、以下の通りです。
免許区分 | 事業対象 | 備考 |
全酒類卸売業免許 | 全ての酒類 | 全品目の酒類を取り扱うことが可能 |
ビール卸売業免許 | ビールのみ | ビールの卸売専用 |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、ウイスキー、リキュールなど | 一部品目の酒類を取り扱う |
輸出入酒類卸売業免許 | 輸出入される酒類 | 国際取引に特化した酒類卸売 |
店頭販売酒類卸売業免許 | 会員制の店舗での酒類卸売 | 店頭での直接引き渡しに限定 |
協同組合員間酒類卸売業免許 | 協同組合の組合員間での酒類卸売 | 協同組合員に対する限定的な酒類卸売 |
自己商標酒類卸売業免許 | 自社ブランドの酒類の卸売 | 自らが開発した商標や銘柄のみを取り扱う |
免許条件に記載のないお酒や販売方法で販売するのは法律違反です。一年以下の懲役又は50万円の罰金(酒税法58条)が科せられる場合もあります。
酒類販売業免許の取得方法
酒類販売業免許を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。まずは、免許を取得するための要件を確認し、申請書類を準備することから始めます。次に、申請書を所轄の税務署に提出し、審査を受けた後、免許が交付されるという流れです。
以下に、具体的な手続きの詳細をまとめています。
作業概要 | 手続き概要 |
手続き対象者 | 酒類販売業免許を受けようとする者 |
提出時期 | 酒類販売業を行う前(期限付免許の場合は2週間前まで) |
申請書の作成・提出方法 | e-Taxソフトを使用してパソコンから申請、または書面で提出 |
手数料(登録免許税) | 無料、ただし酒類販売業免許1件につき登録免許税が課税される |
添付書類(部数) | 申請内容により異なる(各種免許ごとに指定の様式あり) |
提出先 | 販売場の所在地を所轄する税務署 |
受付時間 |
税務署:8時30分から17時まで(閉庁日は除く) e-Tax:利用可能時間内 |
このように、酒類販売業免許の取得は、法的手続きを踏む必要があり、事前の準備が重要です。適切な申請を行い、条件を満たしていれば、免許が交付され、合法的に酒類の販売を行うことができます。
税務署に酒類販売業免許を申請が受理された後、審査にかかる期間は約2か月です。
1.免許取得の要件を満たしているか確認する
酒類販売業免許を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、免許申請が認められるかどうかを左右するため、事前にしっかりと確認することが不可欠です。
以下に、具体的な要件を表にまとめます。
要件 | 詳細 |
場所的要件 | 酒類を販売する場所が、法律で定められた適切なエリア内にあること。近隣に適正な施設がないことも含む。 |
経営基礎要件 | 申請者が酒類販売業を適切に運営できるだけの財務基盤を持っているか、継続的に経営が可能かが求められる。 |
人的要件 | 申請者やその経営陣が、適法に酒類販売業を行うための道徳的・法律的な問題を抱えていないこと。 |
需要調整要件 | 酒類販売を行う地域において、過剰な供給が発生しないよう需給バランスが取れているかが評価される。 |
これらの要件をすべて満たして初めて、酒類販売業免許の申請が進められます。それぞれの要件をクリアするためには、事前に詳細な準備と確認を行うことが重要です。
2.申請書を手配する
酒類販売業免許を取得するためには、申請書を手配する必要があります。
まず、申請書は国税庁のホームページからダウンロードするか、直接税務署で入手が可能です。申請書にはいくつかの種類があり、一般酒類小売業免許や酒類卸売業免許など、それぞれの免許に応じた専用の様式が存在します。申請者は、自身の事業形態に最も適した申請書を選ぶことが重要です。
申請書の記入に際しては、誤字や脱字、記入漏れがないように注意が必要です。また、申請書の内容が事実と異なる場合、申請が却下される可能性があるので、正確な情報を記載することが求められます。特に、販売場の所在地や事業内容などの重要な情報は、明確かつ具体的に記入しましょう。
さらに、申請書には添付書類を同封する必要があります。これらの書類は免許の種類や事業の形態によって異なりますので、事前に必要な書類を確認し、漏れがないように準備してください。
申請書の手配と記入が完了したら、次はこれを所轄の税務署に提出します。提出後、審査が行われ、無事に通過すれば免許が交付される運びとなります。
3.必要な添付書類を準備する
酒類販売業免許を申請する際には、申請書と共に必要な添付書類を準備する必要があります。これらの書類は、申請者の事業形態や状況によって異なります。準備が不十分だと、申請が遅れる可能性があるため、必要な書類を漏れなく揃えることが重要です。
一般的には、個人と法人で提出すべき書類が異なります。法人の場合は、法人登記に関連する書類や定款などが必要です。個人の場合は、住民票や身分証明書などが必要です。また、共通で提出が求められる書類もあるため、注意しましょう。
以下に、具体的な書類をまとめた表を掲載します。
書類の分類 | 書類の詳細 |
共通で提出する書類 | 申請書、事業計画書、販売場の平面図、契約書(賃貸契約書など) |
法人が提出する書類 | 登記事項証明書(法人登記簿謄本)、定款、法人税の納税証明書 |
個人が提出する書類 | 住民票、身分証明書、所得税の納税証明書 |
これらの書類を揃えた後、申請書と一緒に税務署に提出します。必要書類が揃っていないと、審査が遅れたり、追加書類の提出を求められたりすることがあるため、注意深く確認してから提出することが大切です。
4.販売場の所在地を所轄する税務署に提出する
酒類販売業免許の申請書類がすべて揃ったら、これらの書類を販売場の所在地を所轄する税務署に提出する必要があります。手続きは、免許取得において重要な段階であり、書類が不備なく揃っているかを再確認することが重要です。
具体的には、申請書類を持参するか、郵送で税務署に提出します。税務署の開庁時間内であれば、直接窓口で提出することが可能です。また、提出後に書類の内容が審査され、問題がなければ免許が交付されます。審査には通常2ヶ月程度かかりますが、時期や書類の内容によってはそれ以上かかることもあるため、早めに申請を行いましょう。
また、EC販売(インターネット販売)の場合も、販売場の所在地を所轄する税務署に申請を行います。EC販売では、実店舗がない場合でも、商品の在庫を管理している倉庫や事務所の所在地が「販売場」として取り扱われるため、その所在地に基づいて所轄の税務署に申請しなければなりません。この点を誤ると、申請が受理されない可能性があるため、注意が必要です。
申請が完了した後は、税務署からの連絡を待ち、適切に対応することで、スムーズに免許を取得できるように準備を整えましょう。
酒販免許の申請は1申請につき30,000円の登録免許税がかかります。1申請あたりの費用なので、2種類の免許を同時に申請しれば同じ金額で済みます。卸売業免許なら90,000円です。
5.免許の交付を受ける
申請書類の提出が完了し、税務署での審査が無事に終了すると、酒類販売業免許の交付を受けられます。通常、審査から免許の交付までの期間は約2ヶ月程度かかりますが、書類の不備や審査の進捗状況によっては、それ以上の時間がかかることもあるでしょう。
免許が交付された後は、指定された販売場での酒類販売が法的に許可されます。免許を受け取った後は、許可内容に従い、適切に営業を開始することが重要です。免許証は、営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。また、免許の内容に変更が生じた場合や、営業を停止・廃業する場合には、速やかに所轄の税務署に報告する義務があることも忘れてはいけません。
さらに、免許の更新や次年度の申告など、定期的な手続きも発生します。これらを怠ると、免許の取り消しや営業停止といった厳しい措置が取られる可能性があるため、しっかりと管理していくことが大切です。
酒類販売業免許を取得時の注意点
酒類販売業免許を取得すると、免許を維持するためにいくつかの義務が発生します。以下では、具体的にどのような義務が発生するのかを詳しく説明します。
- 帳簿への記帳義務
- 所轄税務署長への申告義務
- 酒類の詰替え届出書の提出義務
帳簿への記帳義務
酒類販売業免許を取得すると、日々の取引について帳簿への記帳が義務付けられます。具体的には、酒類の仕入れや、販売に関する情報を正確に記録しなければなりません。記帳は、税務署からの調査や監査が行われた際に、適切に管理されていることを証明するための重要な資料です。
記帳すべき内容としては、仕入先や販売先の名称、取引日、品目、数量、価格などが含まれます。これらを漏れなく記録し、少なくとも7年間は保存しておくことが法律で定められています。帳簿を適切に管理することで、税務調査時にもスムーズに対応することが可能です。
所轄税務署長への申告義務
酒類販売業者は、定期的に所轄税務署長へ申告を行う義務があります。申告は、主に売上や仕入れに関する情報を税務署に報告するためのもので、税務署が適正な税金を徴収するために必要な手続きです。
具体的な申告内容としては、一定期間内に販売した酒類の種類や数量、売上額などが含まれます。申告は決められた期限内に行う必要があり、期限を過ぎてしまうと追加の税金が課されたり、罰則が科されることもあります。したがって、申告のスケジュールをしっかりと管理し、忘れずに実施することが重要です。
酒類の詰替え届出書の提出義務
酒類を他の容器に詰め替える場合は、「酒類の詰替え届出書」を税務署に提出する義務があります。酒類の品質や、正確な課税を維持するための重要な手続きです。
詰替え届出書には、詰め替えを行う酒類の種類や数量、詰め替えを行う場所と方法などの詳細を記載しましょう。届出を行う際には、事前に税務署に相談し、適切な指導を受けることが推奨されます。また、詰め替えを行った後も、変更が生じた場合には速やかに税務署に報告することが必要です。これにより、法令違反を未然に防げます。
個人の取得も可能だが「営業所」の対応が課題
営業所とは、酒類販売を行う場所のことです。ネット通販の場合は、自宅を営業所として申請するケースもあります。
その場合、居住している物件の所有者や管理会社に対して「酒類販売業を認める」といった書面を書いてもらう必要があります。
自宅が分譲マンションの場合は、マンションの管理組合の同意書や使用承諾書が必要となります。
その他に、個人と法人の手続きにおける違いは、提出書類です。個人は、最近3年分の個人の所得が分かる書類(確定申告書、源泉徴収票)の提出が必要です。ちなみに手続きにおける費用は法人・個人で変わりはありません。
フリマサイト・アプリでのアルコール販売も資格必須なので注意
近年、フリマアプリやオンラインマーケットプレイスでの取引が増加していますが、これらのプラットフォームを利用してお酒を販売する際にも、酒類販売業免許が必要であることを忘れてはいけません。お酒を販売する行為は、実店舗だけでなく、オンライン上でも厳しく規制されています。
もし免許を持たずにフリマアプリでお酒を販売した場合、それは法律違反となり、厳しい罰則が科される可能性があります。これは、個人が自宅にある未開封のお酒を販売する場合でも例外ではありません。
酒類は消費者の健康や安全に直結するため、国はその流通を厳しく管理しています。そのため、免許を持たずに販売を行うことは違法行為であり、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があるでしょう。
したがって、フリマアプリでお酒を販売しようと考えている場合は、まず酒類販売業免許を取得することが必須です。免許を取得することで、法的に問題なく取引を行えます。違法行為に巻き込まれないためにも、適切な手続きを経て、法令を遵守することが重要です。
お酒の免許について迷ったら専門の相談窓口へ
酒類販売業免許について疑問がある場合や手続きに関する詳しい情報を知りたい場合は、専門の相談窓口を活用することをおすすめします。
各地域の国税局や税務署に設置された酒税やお酒の免許に関する相談窓口で、詳細なアドバイスを受けられます。相談先の具体的な場所や連絡先については、下記のリンクからご確認ください。
酒税やお酒の免許についての相談窓口
まとめ
お酒を販売するには、酒類販売業免許が必要です。免許を取得するためには、販売形態に応じた免許の種類を理解し、必要な書類を準備して税務署に申請する必要があります。免許取得後も、法令遵守のために帳簿記帳や定期的な申告が求められます。
また、フリマアプリなどでお酒を販売する場合も、同様の免許が必要です。疑問があれば、各地域の国税局や税務署の相談窓口を活用して、適切な手続きを行いましょう。
※当社2024年1月実績
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