食品販売業に必要な営業許可や資格|届出の手続きも解説
株式会社これからの取締役。 2004年、IT系上場企業に新卒入社。ECサイトのコンサルティング営業に従事。 その後、株式会社これからに創業メンバーとして参画し、取締役就任。 小規模ショップから東証1部上場企業まで、500社以上のECサイト戦略について支援。 自社ECサイト支援で業界トップクラスの実績を誇る。 年間100回以上のECセミナー登壇や大規模展示会での講演多数。 書籍「図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)の執筆も手がける。
食品を販売する際には許可、または届出が必要です。
どのような許可が必要なのかは、販売する食品によって異なります。
必要な許可は食品衛生法により細かく分類されており、無断の販売は罰則の対象となるため法人・個人問わず注意が必要です。
手間のかかる手続きをできるだけ省きたいと考えている方向けに、届出のみで販売できる食品についても合わせて解説します。
食品の販売業で許可が必要な業種
営業許可が必要な食品の販売業は下記です。
許可 | 内容 |
食肉販売業 | 獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業 |
魚介類販売業 | 鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業 |
販売にあたり、届出と食品衛生責任者の資格も必要です。
各都道府県で定めている独自の条例の内容につきましては、各自治体のホームページ等で確認してください。
ちなみに、2021年6月1日以降から食品衛生法の法改正により、東京都で独自で定めていた販売業の許可に関する条例は廃止となっています。
参考:東京都福祉保健局
※当社2023年10月実績
食品の販売業において届出・資格のみで営業ができる業種
2021年6月1日以前の食品衛生法では許可業種であった一部の業種が、届出に変更になりました。
変更になった一部の業種は下記です。
- 魚介類販売業*1(包装食品のみの取扱い*2)
- 食肉販売業(包装食品のみの取扱い)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業(コップ式自動販売機)
※1魚介類・食肉は包装品を仕入れて、そのまま販売する業態に限ります。
※2.包装食品とは容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売すること。箱状、筒状、袋状のものに食品を収容すること。加工紙・アルミホイルで覆われた程度の包装ではない。遮蔽性を確保されている状態が必要。
従来通りに届出・資格のみで営業ができる業種は以下です。
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店
- 総合スーパー
- 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄、屋内設置)及び営業許可の対象は除く)
- その他の食料、飲料販売業
届出のみの販売業でも食品衛生責任者の資格は必要です。
密封包装されている食品も届出・資格のみで販売可
食品衛生法が改正され、「密封包装食品製造業*」の許可が不要となった食品が新たに追加されました。
下記の食品を密封包装して販売する場合は、管轄の保健所に届出をするのみです。
- 玄米、精米
- 麦類、焙煎麦
- コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆
- 茶
- 乾ししいだけ
- 落花生
- 削節類
- 焼きのり
- 食酢(既存)
- はちみつ(既存)
※密封包装食品製造業とはレトルト食品、瓶詰缶詰、合成樹脂パック詰め食品(つゆ、ドレッシング、ジャム、シロップ漬け)等の常温で保存可能な食品を指します。製造する食品によって許可が異なる可能性があるので詳しくは保健所に確認してください。
許可・届出が不要な食品関連の販売業
下記の業種は許可、届出は不要です。
- 食品、または添加物の輸入業
- 食品、または添加物の貯蔵、または運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要)
- 常温で長期間保存しても腐敗、その他品質の劣化による人体への害を及ぼす恐れがない
- 包装食品、または添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
- 農業、漁業などの採取業
参考:東京都福祉保健局
※当社2023年10月実績
食品販売業の許可・届出・資格の申請費用
食品の販売業の許可・届出・資格に必要な費用の一例を紹介します。
費用は取得する許可、都道府県によって異なります。更新期間も同様です、目安は5~8年程度です。
下記は東京都の例です。
項目 | 取得費用 | 更新費用 |
魚介類販売業 | 15,800円 | 8,200円 |
営業届出 | 0円 | 0円 |
食品衛生責任者 | 21,600円 | 14,000円 |
食品衛生責任者は基本的に講習会に参加するだけで取得できます。
食品の販売にあたり注意点
食品を販売する際の注意点をお伝えします。
自宅でも簡単に作ることができるクッキーのようなお菓子類も許可が必要です。
食品の販売には届出が必須
繰り返しになりますが、食品の販売をする場合、2021年の食品衛生法の改正によってごく一部を除き届出が必須です。
今後は公衆衛生に与える影響が少ない食品を除き、食品の営業を営む事業者は保健所に届出をする必要があります。
なお、店頭販売に限らずオンラインショップも届出が必要です。
自分で製造したジャムを販売したい場合は許可・届出が必要
ジャムの製造・販売には、「密封包装食品製造業」の許可と届出が必要です。
ちなみに、東京都では独自の条例で「製菓材料等製造業」の許可が必要でした。「製菓材料等製造業」とはジャムやマーマレード類を製造する営業のことです。
しかし法改正により、この許可が廃止され届出に変更になりました。
参考:東京都福祉保健局
自分で製造したクッキーを販売したい場合は許可・届出が必要
クッキーやケーキなどの洋菓子を製造販売には「菓子製造業*」の許可と届出が必要です。
なお、菓子製造業には以下の食品は含まれせん。
- 焼き芋、綿菓子、炒り豆などの簡易な加工
- 水飴、ジャム、クリームなどの菓子の材料
※菓子製造業とは、洋菓子、和菓子、あめ、チューインガム、パンなどを製造する営業を指します。
※当社2023年10月実績
まとめ
これまでの商慣習や市場の変化から、新たな販路や収入を求めて自身で製造・商品を販売したい法人・個人が増えつつあります。
特に食品の販売はEC化が遅れているため、ビジネスチャンスとして捉える事業者もいます。
2020年の食品小売市場は48兆9,634億円*1、食品通販市場は4兆3,057億円*2となり、通販は前年比で2桁成長しています。
食品は、人体への影響を考慮して、食品衛生法に基づく品質管理が求められます。
しかし、必要な設備を整える、または手続きを行うことで、誰でも許可を得ることができます。
食品をネットショップで販売したい方は、食品業界とは異なる知見が求められるECの支援事業者に相談することをおすすめします。
※1.経済産業省「商業動態統計調査」調べ
※2.株式会社矢野経済研究所調べ
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