事業再構築補助金の交付申請とは|申請方法と必要書類を詳しく解説

category :  EC売上UP

update :  2023/02/01(水)

staff :  nakahara

コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主の再起を支援する「事業再構築補助金」。

新分野展開、業態や業種の転換など「思い切った取り組み」に対し、補助金を交付する国の事業で、応募を検討している方、あるいは既に応募したという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、事業再構築補助金の公募で、事業が採択された後、必要となる交付申請の手続きについて解説します。確実に補助金を受け取るためには、注意すべきポイントも多いため、ぜひ参考にして準備を進めてください。

事業再構築補助金の交付申請とは

事業再構築補助金は2021年、「ポストコロナ」「ウィズコロナ」の社会をにらんだ取り組みを支援するため、創設されました。

補助金の対象は、「認定経営革新等支援機関や金融機関と事業計画を策定し、一体となって事業再構築に取り組んでいる」など、一定の要件を満たした中小企業や中堅企業、個人事業主です。

補助金を受けるために、まずは、中小企業庁の事業再構築補助金事務局が実施する公募に応募申請し、事業が採択されなければなりません。

補助金創設以来、計8回の公募が実施され、現時点では第9回の公募が2023年1月16日から3月24日までの日程で行われています。これまでの実績を見ると、応募申請者に対する採択率は、おおむね50%程度。応募した2社のうち1社が、採択されるという状況です。

応募から採択まで狭き門ですが、無事に採択されたからといって、それだけで補助金を受けることはできません。また、申請通りの補助金が交付されるわけでもありません。

公募に応募申請し、採択された後、必要となるのが「交付申請」です。

採択後、事業計画や資金について改めて精査し、必要な書類を集めて交付申請をすることで、補助金額が確定し、交付されるという仕組みになっています。

交付申請が適切に行われないと、補助金の交付が遅れたり、補助金額の減額につながったりする恐れもあります。交付申請は慎重かつ迅速に行わなければなりません。

交付申請の申請方法

交付申請の具体的な手順や方法について解説しましょう。

基本的には、①必要な書類を準備②Jグランツで申請―という流れになります。

Jグランツとは、2020年4月に経済産業省がスタートさせた電子申請システム。Jグランツのサイトにアクセスすれば、いつでも、どこからでも、補助金申請をすることができます。Jグランツを利用するには、「GビズID(gBizID)」と呼ばれるアカウントも必要で、アカウント取得には数週間かかるので、注意してください。

交付申請について、まずは、採択からの期限、採択を辞退するケースについて説明します。

交付申請の期限

交付申請の期限は、特に定められていません。

しかし交付申請は、採択後、できるだけ速やかに交付申請を行うことが重要。なぜなら交付申請が遅れると、事業期間が短くなる可能性があるからです。

事業再構築補助金には、事業の目的などに応じて、いくつかの「枠」があり、その枠によって、事業の実施期間が決められています。例えば、第9回公募の「通常枠」であれば交付決定日から12カ月以内、「グローバルV時回復枠」であれば交付決定日から14カ月以内などとなっています。

一方で事業期間については、例えば「通常枠」の場合は、「採択発表日から14カ月後の日」までに終了させなければならないという決まりもあります。もしも交付申請が、採択発表後2カ月以上経過して行われれば、事業期間はそれだけ短くなるのです。

事業期間を適切に確保するためには、可能な限り速やかに準備をし、交付申請することが必要です。

採択を辞退する場合

事業再構築補助金の公募に応募申請して採択されても、採択の辞退は可能です。

事業再構築補助金の場合、応募開始から採択結果の発表までには何カ月もかかるため、経済状況や事業環境の変化などで、辞退せざるを得ない状況に陥るケースもあるでしょう。やむを得ない事情があれば、辞退してもペナルティなどはありません。

辞退するためには、事業再構築補助金事務局への申請が必要です。事業再構築補助金のホームページから採択辞退届出書のひな型をダウンロードできるので、辞退の理由などを記載して提出します。

辞退そのものに対しては、罰則などありませんが、補助金制度は法律により、適正な手続きを行うことが義務付けられています。補助金を受け取らない場合でも、辞退、取下げの手続きはしっかりと行いましょう。

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交付申請に必要となる書類

交付申請に当たっては、必要とされる書類を集め、提出しなければなりません。

書類の種類は多岐にわたり、法人か個人事業主によって必要な書類が異なるなど複雑です。

交付申請に必要な書類について、詳しく解説します。

全員必要となる書類

まずは、全ての申請者に必要となる書類です。

全員必要となる書類は次の3つです。

  • 交付申請書別紙1
  • 見積書・見積依頼書、業者選定理由書
  • 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

交付申請書別紙1

交付申請書別紙1は、電子申請システムのJグランツから入手できます。採択結果が表示されたJグランツ上の画面から、ダウンロード可能です。

エクセル形式の文書で、申請者や事業の概要について入力したものです。応募申請時から変更があった部分のみ、変更理由とともに記載してください。

見積書・見積依頼書、業者選定理由書

次に必要なのが、「見積書」と「見積依頼書」です。

交付申請の時点で計上している、すべての補助対象経費についての見積書と見積依頼書を提出しなければなりません。

1件当たりの見積もり額の合計が税抜き50万円以上の建物費、機械装置・システム構築費を計上する場合は、2者以上・同一条件で見積もり行った「相見積書」が必要となります。

何か特別の事情があって、相見積書を提出できない場合、必要となるのが「業者選定理由書」です。業者選定理由書は、事業再構築補助金の専用サイトからダウンロードできます。

建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

建物費、機械装置・システム構築費を計上する場合は、追加書類が必要になります。

例としては、機械装置やシステムの「価格の妥当性を示す」パンフレットなどです。

機械装置を海外から購入する場合の「通貨換算レート表(公表仲値=TTM)」も、追加書類の一つとなります。

法人のみ必要となる書類

次に、中小企業や中堅企業など法人が、提出しなければならない書類です。

法人のみ必要となる書類は次の2つです。

  • 履歴事項全部証明書
  • 決算書

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書とは、法務局に登録されている会社の登記情報を証明する書類です。会社名(商号)や本店所在地、設立年月日、目的、資本金、役員などに関する情報について、過去の変更履歴を含めて記載されています。

履歴事項全部証明書は、法務局の窓口、または郵送で取得可能。

交付申請には、申請日から過去3カ月以内に発行された履歴事項全部証明書を提出しなければなりません。

決算書

法人の場合、直近の決算書を、事業者の名前が記載されている表紙付きで提出します。

すでに応募時に提出している場合、申請時の提出は不要です。

個人事業主のみ必要となる書類

個人事業主に必要な書類についても説明しましょう。

個人事業主のみ必要となる書類は次の2つです。

  • 直近の確定申告書
  • 青色申告書/白色申告書

直近の確定申告書

個人事業主の場合は、直近2期分の確定申告書が必要になります。

応募申請時に提出している場合は不要です。

青色申告書/白色申告書

青色申告をしている個人事業主の場合は「損益計算書(2ページ分)」、白色申告の場合は「収支内訳書」をそれぞれ提出します。

これらも、応募申請時に提出している場合、再提出の必要はありません。

該当事業者のみ必要となる書類

書類の中には、該当する事業者のみに必要となるものもあります。

主な書類は次の通りです。

  • 交付申請書別紙2
  • 海外旅費の詳細
  • 事前着手承認のお知らせメール

交付申請書別紙2

交付申請書別紙2は、「技術導入費」「専門家経費」「クラウドサービス利用費」「外注費」「知的財産権等関連経費」のいずれかを計上する場合、提出が必要になります。

海外旅費の詳細

海外旅費を計上するためには、海外渡航計画書、旅費明細書の提出が必要になります。

事業再構築補助金の専用サイトから、参考様式をダウンロードすることができます。

事前着手承認のお知らせメール

事業の開始は、原則として交付決定日以降になりますが、事務局から承認を受けた場合、一部を事前着手することが可能になります。

事前着手の承認を受けている事業者は、受信日を確認できる事前着手承認のお知らせメールのデータ、または作成日が確認できるJグランツの事前着手承認の通知文書の提出が必要です。

 

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交付申請する際の注意点

最後に、事業再構築補助金の交付申請に当たって、注意すべきことをまとめます。

まず確認しなければならないのは、事業再構築補助金の公募に応募申請し、採択されたとしても、補助金が交付決定された後でなければ、補助金は使えないということです。

交付決定前の事業は、事前着手承認を受けていなければ、補助金の対象になりませんので注意が必要です。

事業開始は交付決定日の後になるので、十分な事業期間を確保するためには、早めの交付申請がカギになります。交付申請に期限は定められていませんが、事業期間は「採択発表日から14~16カ月後の日まで」と決まっています。申請が遅れれば遅れるほど、事業期間が短くなるので、迅速に交付申請の作業を進めるよう心がけましょう。

また、交付申請から交付決定までの間には、事業再構築補助金事務局よる審査が行われます。提出された書類に基づき、事業の経費内容をチェックし、補助金の対象経費として適切かどうかチェックするのです。もともと審査には一定の日数が必要となりますが、書類に間違いがある場合などには、さらに時間がかかることが予想されます。書類の不備は避けなければなりません。

事務局によると、書類の不備として、以下のような事例があります。

  • 1件当たりの見積もり額の合計が50万円以上になっているにもかかわらず、相見積書の提出がない
  • 見積書と経費明細表が一致していない
  • 経費明細表の数字を修正したが、事業概要の資産項目が修正されていない
  • Jグランツのマイページに事業再構築補助金の申請が複数存在している

こうした不備があった場合は、訂正・修正の手続きが必要となり、交付決定が遅れることになるのです。

必要な書類は十分に精査した上で、提出するようにしましょう。

まとめ

事業再構築補助金の交付申請について、詳しく解説しました。

コロナ禍の苦境を脱し、事業を再生したいと考えている方にとって、事業再構築補助金の交付は大きなチャンスとなります。しかし、事業再構築補助金の公募に応募申請し、事業計画が採択されても、交付申請が適切に行われなければ、それまでの努力は水の泡になり、チャンスを逃してしまうでしょう。

交付申請に当たっては、データや補助要件の精査を、慎重かつ迅速に行わなければなりません。ぜひ記事を参考にしながら、十分な準備を進めるようにしてください。

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