特定商取引法に基づく表記・表示は必須|特商法の記載項目や書き方サンプルを紹介!

category :  EC売上UP

update :  2023/03/08(水)

staff :  nakahara

法人・個人事業主のどちらの場合にも、ECサイトを運営する際は特定商取引法について知識を身につけることが必須です。規則を破ると法律違反となるのはもちろん、消費者からの信用も失いかねません。

こちらでは特商法の規定内容や違反した場合の処罰や、必要な表記について分かりやすく解説します。特定商取引法を遵守するための表記についての書き方サンプルも掲載していますので、ぜひご一読ください。

特定商取引法(特商法)とは

特定商取引法(特商法)とは

特定商取引法(特商法)は、消費者トラブルが生じやすい取引から、消費者の利益を守るための法律です。身近な例でいうと、電話の勧誘や訪問販売などで不本意に商品を買ってしまった場合に、一定期間内であれば契約を取り消せるクーリングオフといったルールを定めています。

特商法の対象になる特定商取引

特商法の対象となる取引は、以下の7つです。

【特商法の対象取引】

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

オンラインショップなどのECサイトも特商法の対象であり、通信販売に該当します。特商法における通信販売とは新聞や雑誌、インターネットなどの媒体を使って宣伝し、消費者が電話、郵便、インターネットで申し込みを行うものです。したがって、ネットオークションも対象に含まれます。

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特別商取引法の内容

特別商取引法の内容

ECショップ運営者が守らなければいけない特商法における決まりには、行政規制と民事ルールの2つの種類があります。行政規制は不適正な勧誘と取引を取り締まるためのもので、民事ルールは消費者トラブルを防止・解決するためのものです。ECサイトを制作する際は、この2つのルールをよく確認してください。

行政規制

特別商取引法の行政規制のルールは、以下の5つです。それぞれどのような内容なのか、詳しく見ていきましょう。

1.     特定商取引に基づく表記義務

2.     誇大広告の禁止

3.     書面交付義務

4.     契約解除に伴う債務履行の禁止

5.     意に反した申し込みを促す勧誘行為の禁止

特定商取引に基づく表記義務

特定商取引に基づく表記義務とは、簡単にいうと「分かりやすい商品ページを掲載する義務」です。通販は実物を手に取って商品を見ることができないため、商品の特徴や契約のルールについて、消費者が明確に分かるように知らせなければいけません。

具体的には、次のような内容の記載が必要です。

  • 販売価格
  • 支払い方法と支払い時期
  • 引き渡し・サービスの提供時期
  • 申し込みの撤回や契約解除に関する内容
  • 事業者の氏名や名称、住所、電話番号

表記義務は、個人の運営サイトでも同様に課せられます。詳しい書き方や項目については、別見出しで紹介しますので、参考にしてみてください。

誇大広告の禁止

商品・サービスについて、消費者に事実を誤認させるような誇大広告は禁止されています。

通販では商品の実物を手に取りながら選べないため、広告の内容と実際の商品に多少の違いが生じることは完全には避けられません。

しかし、「3ヶ月で10kgやせる」「お試し無料(実際は代金請求される)」など、客観的な根拠のない文言や事実と著しく異なる表示は、明らかな違反行為です。

書面交付義務

書面交付義務は、契約の申込時と締結時に重要事項を記載した書面を消費者に渡す義務です。書類には、商品の種類や販売価格、支払い方法・時期などの詳細な契約内容を記載します。

通信販売において書面交付義務は適用されませんが、同様の事項を記載した広告の表示が必須です。

契約解除に伴う債務履行の禁止

契約解除に伴う債務履行の禁止は、契約がキャンセルされたとき、事業者は返金・返品の拒否や滞納をしてはいけないというルールです。契約が解除された時点で商品が発送済みで、事業者と契約者双方に原状回復義務(契約前の状態に戻す義務)が求められた場合、速やかに返金・返品手続きを行う必要があります。

意に反した申し込みを促す勧誘行為の禁止

事業者は、消費者が自分の意思で契約を申し込んだと認識したり、申込内容を簡単に確認・訂正したりできるように対策しておかなければいけません。必要な措置を取っていないと、「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」とみなされます。

ネットショップを運営する場合、あるボタンをクリックすると有料申込みしたことになるなどが分かるような、親切なサイト作りを心がけましょう。詳しくは、「インターネット通販における『意に反して契約の申し込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」を参照してください。

民事ルール

特商法の民事ルールは、消費者・事業者間のトラブルを防止し、救済しやすいようにするための規則です。民事ルールには、「クーリングオフ」「意思表示の取り消し」「損害賠償などの制限」の3つがあります。それぞれどのようなルールなのでしょうか?

クーリングオフ

クーリングオフによって、消費者は契約の申し込みもしくは締結が完了した後でも、一定期間内であれば無条件で解約できます。

ECサイトにおいてクーリングオフは適用されませんが、事業者が定めた返品条件についての特約により、実質的な解約は可能です。特約を定めていない場合、消費者が商品を受け取った日を含めて8日以内に返品を要求された際には、送料消費者負担で返品することになります。

意思表示の取り消し

事業者が事実と異なる告知をしたり、故意に告知しなかったりすると、消費者が商品や契約内容について誤認してしまう可能性があります。誤認したまま契約を申し込んだ場合、消費者はその意思表示の取り消しが可能です。

損害賠償額などの制限

クーリングオフ期間後に、消費者の料金滞納や中途解約などにより契約が解除された場合、事業者が請求できる損賠賠償額の上限が決まっています。これは、消費者都合で解約したことに対する、事業者からの過度な損害賠償の請求を防ぐことが目的です。

ただし、通信販売において損害賠償額の制限は定められていません。

参照元「特定商取引ガイド

 

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特定商取引法は義務?違反したらどうなる?

特定商取引法は義務?違反したらどうなる?

特商法の順守は国が定めた紛れもない義務で、違反すると罰則の対象になる可能性があります。個人に対する罰則は「最大で3年以下の懲役」、または「300万円以下の罰金」、もしくはその両方です。法人の場合は、最大3億円以下の罰金が科されることがあります。

また、「業務改善の指示」や「業務停止命令」、「業務禁止命令」といった行政処分が下されるケースもあります。「業務改善の指示」は、他の行政処分や罰則よりも軽いイメージがあるかもしれませんが、執行の際に事業者名や処分内容などが公表されるため信頼性が損なわれます。事業の存続問題にまで発展し得るという意味でも、特商法で定められた規則は必ず守らなければいけません。

特定商取引法に基づく表記の項目

特定商取引法は義務?違反したらどうなる?

ECサイト運営者は、上記で紹介した特定商取引法のルールに則って、必要な内容をサイト内に表記する義務があります。特定商取引法を遵守するための表記を掲載する際は、どのページからもワンクリックでアクセスできるよう、ヘッダーやフッターメニューにリンクを設置するのが一般的です。

特定商取引法を遵守するに必要となる項目は、大まかに以下の7つに分けられます。それぞれ具体的な表記内容を見ていきましょう。

  • 事業者の氏名
  • 事業者の住所・電話番号
  • 商品やサービスの販売価格
  • 支払い方法と支払いのタイミング
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品や交換についてのルール
  • その他商品ごとに必要な情報

事業者の氏名

事業者の氏名、もしくは登記簿上の名称を記載します。法人の場合は、登記簿に登録してある法人名を個人事業主の場合は登記簿上の商号か戸籍上の氏名を記載してください。通称や屋号、サイト名はNGです。また、法人がネット上で広告する場合は、代表者または販売業務における責任者の氏名も表記します。

事業者の住所・電話番号

実際の活動拠点の住所と、確実に対応可能な電話番号を記載します。住所は省略せず、番地まで正しく書かなければいけません。

商品やサービスの販売価格

商品・サービスの実売価格を税込表示します。価格が表示しきれないほど取扱商品数が多い場合、「商品紹介ページに記載している価格をご参照ください」などと記載しても問題ありません。

また、送料や手数料などの商品以外に発生する料金についての説明も、別枠で記載する必要があります。

支払い方法と支払いのタイミング

サイトで利用できる決済方法を全て記載します。決済方法が複数ある場合は、方法ごとの支払いタイミングを表記してください。

商品の引き渡し時期

商品を発送する時期を表記します。購入者が誤認しないよう、「ご注文日から○営業日以内」のように明確な日数を記載してください。

返品や交換についてのルール

購入済み商品の返品・交換の可否と条件を記載します。返品・交換が可能であれば、受付期限や送料負担について具体的に記載しなければいけません。数量・サイズ間違いなど、購入者都合での返品・交換が可能かどうかも明記しましょう。

その他商品にごとに必要な情報

特定の商品や、販売条件を満たさないと購入できない商品を販売する場合、個別に必要な情報を記載しなければいけません。例えば、ゲームソフトやPCソフトを販売する場合は動作環境を、商品に購入数制限がある場合は詳細な条件を明記します。

 

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特定商取引法に基づく表記の書き方のサンプル

特商法に違反しないようにするには、実際にどのように表記すればよいか分からない方も多いでしょう。そこで、サイトを制作する際にご活用いただける、特定商取引法を遵守した表記をするための書き方のサンプルを用意しました。別途必要な項目があれば、適宜カスタマイズしてください。

■特定商取引法に基づく表記のサンプル

ECサイト運営業者名

株式会社◯◯

運営責任者

◯◯ ◯◯

所在地

〒◯◯◯-◯◯◯◯
東京都◯◯区◯◯ ◯-◯-◯

電話番号

03-◯◯◯◯-◯◯◯◯

電話受付時間

9:00~20:00(土日祝日除く)

問い合わせ先

◯◯◯@◯◯◯.com

サイトURL

https://www.△△△.com

販売価格

商品紹介ページに記載している価格

商品代金以外に必要な料金

消費税、送料(全国一律◯◯円)
※◯◯円以上を購入すれば送料無料、ラッピング代は◯◯◯円(希望者のみ)

発送時期

ご注文から◯日以内

お支払い方法と支払いのタイミング

・クレジットカード決済:ご注文時にお支払いが確定します。

・代金引換:代金は商品お届け時、配送員に現金でお支払いください。

返品・交換・キャンセルについて

商品発送後に返品・交換及びキャンセルは、基本的に応じません。
ただし、商品自体に問題がある場合のみ交換は承ります。

交換期限

商品出荷から◯日以内

交換送料

商品に欠陥がある場合は、弊社で負担いたします。
それ以外は、お客さまのご負担になります。

なお、事業者の氏名・住所・電話番号などは、条件を満たすことで表示を省略できます。省略可能な条件とは、消費者から情報開示を請求された際に書面や電子メールで遅延なく提供することを公告に表示し、実際に遅延なく提供できるよう対策することです。

つまり、商品提供期間内に消費者が購入の意思決定を下せるよう、十分な時間の余裕を持って情報提供できるようにしておけば、個人情報を公表する必要はありません。

 

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まとめ

特商法まとめ

実際の商品を手に取れない通販は消費者トラブルが起きやすいため、ECサイトやネットオークションを始めたい方は特定商取引法について深く知っておかなければいけません。

よく調べないまま事業を開始して特商法に違反すると、行政処分や罰則を受けて継続が難しくなってしまいます。消費者庁のガイドラインや改正情報を注意深く確認し、行政規制や民事ルールに従ってサイトを制作・運営しましょう。

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