ネットショップに開業届の提出は必要|必要書類や申請書の書き方も解説

category :  EC売上UP

update :  2022/03/17(木)

staff :  石澤ちゃん

個人事業としてネットショップを始める場合、開業届の提出が義務付けられています。 しかし、開業届を出さずにネットショップを運営していても法的に罰則はありません。

では、開業届を出さなくても罰則がないのにも関わらず、何のために開業届を出すのでしょうか。 今回は、開業届を出すべきかお悩みの方向けに、開業届を出すメリットやデメリットを解説。 さらに、開業届の書き方も合わせて解説していきます!

 
 
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開業届とは

開業届とは、事業を開始したことを税務署に知らせるための届出です。

所得税法第229条では、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始を始めた時、 事業開始の事実があった日から1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない旨が定められています。 要するに、売上の規模に関係なく継続的に事業収入を得ている全ての個人事業主は、開業届を出す義務があるということです。

ネットショップの場合でも、商品を販売して金銭を受け取る事業なので、「事業所得」に該当します。 そのため、ネットショップを立ち上げる際も、開業届を出すのが義務です。

開業届の提出は義務

罰則の有無 開業届 確定申告
法的義務
罰則 × 5年以下の懲役
最大500万円以下の罰金

ネットショップなどで新たに事業を始める場合、「事業取得」に該当するので開業届の提出は義務です。しかし、提出をしていなくても法的に罰則はありません。そのため、提出のメリットとデメリットを比較して開業届を出すかどうかを判断している人が多いのが実情です。

罰則関連の注意点として、開業届の提出済みまたは未提出に関係なく所得が「専業は48万円以上、副業は20万円以上」ある場合には確定申告が必要になります。確定申告をしないと法的罰則が課されるので、円滑に商売をやっていくためにもこの点には注意しておきましょう。

開業届を出すメリット

具体的には以下のようなメリットを享受できます。

  • ・青色申告ができる
  • ・屋号付きの口座を作成できる
  • ・就労や開業している証明ができる
  • ・小規模企業共済への加入ができる
  • ・オフィスの契約時や融資、クレジットカードの作成時に活用できる

 

開業届の提出が必要か否かを判断するためにもメリットを理解しておくと良いでしょう。

青色申告ができる

確定申告に「青色申告」が利用できるようになると、以下の税制優遇が受けられます。

  • ・最高65万円の所得控除が可能になる
  • ・事業を手伝う家族への給料が全額経費になる
  • ・事業の赤字を翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる  など

青色申告は、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」 を納税地の所轄税務署長に提出しないと、申告ができなくなるので気をつけましょう。

屋号付きの口座を作成できる

ひとつの口座で個人用と事業用を共用してしまうと、どの出入金が仕事の出費なのか、確認するのが大変です。 そのため、開業届を出して、「個人用」と「事業用」の口座を作ることで、経費管理がしやすくなります。

ネットショップで振込入金する際に、事業者名が個人名のみだと不安に感じるお客さまも出てきます。たとえ個人事業主であっても、屋号がある方が信頼につながりやすいです。

就労や開業している証明ができる

例えば、自治体によっては必要書類が変わることがありますが、 一般的には認可保育園では利用資格を確認する際に、親の就労証明が必要です。その時に、「開業届の写し」を使用できます。

小規模企業共済への加入ができる

小規模企業共済への加入すると以下のようなメリットがあります。

  • ・廃業時や退職時に共済金を受け取ることができる
  • ・掛金の全額は所得控除できるので、節税効果がある

小規模企業共済へ加入するには、確定申告の控えの提出が必要です。 ただ、開業したばかりで「確定申告」が必要ない場合には、代わりに「開業届」の控えの提出が必要です。

開業届を出すデメリット

ネットショップを立ち上げるなら、開業届の提出が妥当です。 しかし、提出にも以下のような注意点があります。

 

  • ・失業保険が受け取れない可能性がある
  • ・扶養から外れる可能性がある

 

提出後に後悔しないためにも、注意点をしっかり把握しておきましょう。

失業保険が受け取れない可能性がある

開業届を出した場合、個人事業主は失業状態であるとみなされないため、失業保険を受給することはできません。 開業したことを隠して失業保険を受給すると、不正受給にあたるので気をつけましょう。

扶養から外れる可能性がある

加入している健康保険組合によっては、開業届を提出すると個人事業主として事業を開始しているとみなされ、扶養から外され所得税や社会保険料等を納めることになるので気をつけましょう。

開業届の書き方

開業届について理解したら、次は開業届の書き方について確認しましょう。 記入例を作成しましたので、それに沿って解説していきます。

 

開業届を記入する際に参考にしてみてください。 また、こちらのリンクから開業届をダウンロードすることができるので、 必要な方はダウンロードしてください。

 

  • ①提出先の管轄税務署と提出日を記入する。
  • ②納税地、自宅または事業所等の住所を記入する。
  • ③氏名、生年月日、個人番号を記入する。(※必ず名前横に印鑑をすること。)
  • ④屋号、マイナンバーを記入する。
  • ⑤届出の区分「開業」にチェックを入れる。(事業の引き継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・氏名を記載すること。)
  • ⑥所得の種類欄には「事業(農業)所得」にチェックを入れる。(開業・廃業等日欄には、開業日を記入すること。)
  • ⑦開業・廃業に伴う届出書の提出の有無をチェックします。
  • ⑧事業の内容を具体的に記入しましょう。
  • ⑨家族や従業員に給与を支払う場合は、詳細を記入します。

 

開業届の提出先

開業届を書いた後は、税務署に提出しましょう。 提出の方法は3つあります。

 

  • ・税務署の窓口に直接提出する
  • ・郵送で提出する
  • ・電子申請(e-tax)で提出する

この3つの中で最もスタンダードな提出方法は「税務署の窓口に直接提出する」方法です。初めての場合、不明点なども多いと思います。税務署に直接行けば、その場で不明点を解消することができるので、慣れていない方は窓口で提出することをおすすめします。

まとめ

ネットショップ事業者として本格的に自立を考えているのであれば、開業届を提出した方が得られるメリットが多いです。 そして、今は法的罰則がなくても今後法改正がされた場合、法的罰則が発生するようになるかもしれないので出しておくのをオススメいたします。

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