食品をネット販売する際に必要な許可や届出|関連する法律についても解説

category :  EC売上UP

update :  2023/12/07(木)

staff :  nakahara

「これから食品をネット販売したい」 そんな方は販売前に、必要な許可と資格を取得しなければならない可能性があります。

そこで今回は、インターネットで食品販売する際に必要な許可・資格について解説。許可の対象業者や、取得方法、満たすべき施設基準ほか、資格の取得方法を解説しました。

また、インターネットで食品販売する際に知っておくべき法律や、具体的な販売方法(販路)もご紹介していますので、ぜひチェックしてください。

インターネットで食品を販売する際に知っておくべきこと 

インターネットで食品を販売する際に知っておくべきこと 

食品を販売する方は、個人・法人を問わず「食品衛生法」という法律を遵守する必要があります。店舗だけでなく、インターネットで食品販売する方も「食品衛生法」に従わなければなりません。

そして、インターネットで食品を調理して販売する方は、食品衛生に関する「許可」と「資格」の両方が必要です。

なお、食品を調理して販売する場合、自宅のキッチンとは別の場所を用意する必要があります。これは、食品調理時の異物混入を避けるためです。 

インターネットでの食品販売に必要な「許可」 

インターネットでの食品販売に必要な「許可」 

食品をネット販売する場合は、基本的に「食品衛生法に基づく営業許可」が必要となります。食品衛生法は、飲食における衛生上の被害発生を防ぐとともに、食品の安全確保を目的とした、1947年制定の法律です。所管は厚生労働省と消費者庁です。

そして、食品衛生法に基づく営業許可は、飲食における衛生上の被害発生のリスクがある営業を行う際に、必要とされる許可となります。

具体的には、以下のようなケースで食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。

  • 食品を生産・販売する場合
  • 食品に関する事業(容器製造含む)を新たに始める場合
  • 店舗・インターネットで食品販売したい場合
  • 病院・学校などで多くの人に食品を提供する場合 

なお、仕入れた商品を別の袋に詰め直したり、小分けにしたりする場合、食品衛生法に基づく営業許可以外に「製造業の許可」が必要となる可能性があります。 

「食品衛生法に基づく営業許可」の対象業者一覧

令和3年6月1日以降、以下の32業種に当てはまる業者は、食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。 

業種
調理業
  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類競り売り営業
処理業
  • 集乳業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業
製造業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 食品の小分け業
  • 添加物製造業

参考:食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~

「食品衛生法に基づく営業許可」の取得方法

食品衛生法に基づく営業許可を取得する流れは、以下表の通りです。 

  流れ 概要
1 保健所に事前相談に行く 相談の際は、着工前の施設の図面などを持参します。
2 営業許可を申請する

営業許可の申請には以下の書類が必要です。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 配置図
  • 許可申請手数料
  • 登記事項証明書
  • 水質検査成績書
  • 食品衛生責任者手帳
3 施設検査の日程を調整する 施設検査の日程を、保健所の担当者と相談します。
4 施設検査を受ける 検査日に、保健所の担当者が施設を確認し、施設基準をクリアしていれば営業許可がおります。
5 営業許可書の交付を受ける 交付された「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を保健所に持参し、営業許可書の交付を受けます。
6 営業開始 営業がスタートできます。
なお、施設検査にパスしても、営業許可書が交付されていない段階では営業できませんので、ご注意ください。

 

上記のうち、特に気をつけたいのが「施設検査」で、定められた施設基準をクリアしないと、営業許可を得られません。なお、営業許可を受けずに営業すると、法律違反(無許可営業)となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が課せられる恐れがあります。

また、罰則を受けた場合、 営業停止とともに営業許可が2年間取れなくなります。 

営業許可を得るために満たすべき施設基準

営業許可を取得するためには「共通基準」と「特定基準」という、2つの施設基準を満たす必要があります。

共通基準と特定基準の概要は、以下の通りです。

  • 共通基準
    全ての業種に共通する施設基準です。施設の構造・汚物処理・食品取扱設備などが含まれます。 
  • 特定基準
    業種ごとに定められた基準です。例えば飲食店では、冷蔵・給湯・洗浄に関する設備や客席・トイレまで、様々な特定基準が設けられています。 

上記の基準では、施設の耐久性・清掃のしやすさ・衛生面での問題が生じないかなどのポイントが見られています。共通基準・特定基準について詳しく知りたい方は、厚生労働省作成の資料をご覧ください。

インターネットでの食品販売に必要な「資格」 

インターネットでの食品販売に必要な「資格」 

食品衛生法に基づく営業許可を得るためには、食品衛生に関する有資格者を、施設ごとに1名置くことが必要です。

食品衛生に関する有資格者には、以下「食品衛生責任者」「食品衛生管理者」があります。

資格 概要
食品衛生責任者 食品に関わるほぼ全ての施設で必要となります。
食品衛生管理者

食品の加工・製造に特別な配慮を要する場合に必要。以下の食品の製造施設では、1名置かなければなりません。

  • 食肉
  • 食用油脂
  • 食品添加物
  • 乳製品
  • 魚肉ハム・ソーセージ  など

 

なお、食品衛生管理者をもっていれば、食品衛生責任者の取得は不要です。食品衛生管理者は、食品衛生責任者の上位資格で、兼務が可能なためです。国家資格の食品衛生管理者と比較しても、食品衛生責任者は取得が容易なため、チャレンジしやすいと言えるでしょう。 

食品衛生責任者の取得方法

食品衛生責任者は、各都道府県が実施する養成講習会へ参加の上、試験に合格することで取得可能です。

養成講習会では、以下の事柄を学習します。

  • 公衆衛生学
  • 衛生法規
  • 食品衛生学

養成講習会は、試験も含めて6時間程度のため、1日で取得できます。講習内容をしっかり聞いていれば合格が期待できるため、試験の難易度は高くありません。
受験に際して、学歴・経験は問われませんが、 受験年齢は17歳以上(高校生不可)となります。 

一例として、東京都の養成講習会の場合、講習時間は午前9:45~午後4:30まで、受講料は12,000円(現金のみ)です。

参考:食品衛生責任者会場集合型養成講習会

養成講習および試験の受講が不要なケース

すでに以下の資格をもっている方は、養成講習を受けずに、食品衛生責任者が取得できます。 

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 船舶料理士
  • 食鳥処理衛生管理者

食品衛生管理者の取得方法

食品衛生管理者は、各都道府県が実施する食品衛生管理者登録講習会に受験することで、取得できます。

取得に際して試験はありませんが、以下のような受験資格が必要です。

  • 高卒相当以上の学歴で、食品衛生管理者を配置する施設において、衛生管理業務に3年以上従事した方
  • 医師・薬剤師・歯科医師・獣医師の方
  • 食品衛生管理者の養成施設で特定の課程を修了した方
  • 大学や専門学校で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した方 

参考:食品衛生管理者

インターネットでの食品販売に関係する「法律」 

インターネットでの食品販売に関係する「法律」 

インターネットでの食品販売については、関連する法律も遵守しなければなりません。

ここでは、知っておくべき6つの法律・条例を、以下にご紹介します。 

  • 食品表示法
  • 景品表示法
  • 米トレーサビリティ法
  • 計量法
  • 健康増進法
  • 都道府県別の条例

食品表示法

消費者の商品選択を手助けする目的で、食品における以下の情報表示を義務付けた、消費者庁管轄の法律です。 

  • 名称
  • 原材料名
  • 内容量
  • 添加物
  • 消費期限・賞味期限
  • 保存方法
  • 栄養成分の量・熱量
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 など

表示すべき内容は食品ごとに異なり、 食品によっては、より細やかな表示が必要です。

食品表示法に違反した場合は、内閣総理大臣や都道府県知事の措置命令が出され、従わない場合は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が課せられる恐れがあります。 

景品表示法

消費者の不利益となる、不当な表示の規制を目的とした、消費者庁管轄の法律です。

具体的には、以下のような表示の禁止を義務付けています。 

  • 実際よりも優良であるとの表示(優良誤認表示)
  • 取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認表示)
  • その他、消費者の誤解を招くあらゆる表示(その他誤認されるおそれのある表示)
     

景品表示法に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、ほか措置命令・課徴金納付命令が出される恐れがあります。

米トレーサビリティ法

トラブル発生時の円滑な流通ルート特定を目的とした、農林水産省管轄の法律です。「米穀等の取引等の情報の記録」「消費者や取引先への産地情報の伝達」の2点を義務付けています。

米トレーサビリティ法に違反した場合(記録を保存していない、勧告・命令に従わない、立ち入り検査を拒否するなど)は、50万円以下の罰金が課される恐れがあります。

計量法

食品取引における正確な計量の実現を目的とした、経済産業省管轄の法律です。特定商品(精米・粉類・砂糖・香辛料・茶などの29種類)の内容量表示において、許容される誤差(量目公差)での計量を義務付けています。 

計量法に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課される恐れがあります。 

健康増進法

食品における虚偽広告・誇大広告をなくすことを目的とした、厚生労働省管轄の法律です。健康効果などについて、事実と著しく異なる表示・ 消費者に著しい誤解を与える表示の禁止を義務付けています。

商品の包装や容器はもちろん、チラシ・看板・説明書・パンフレット・インターネットなど、あらゆる媒体における虚偽広告・誇大広告が禁止されています。 

健康増進法に違反した場合、勧告・措置命令を経て、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課される恐れがあります。

都道府県別の条例

すでにご紹介した法律以外に、各都道府県が、独自の表示基準を設けているケースがあります。 

例えば、東京都の消費生活条例では、かまぼこ類・はちみつ類・調理冷凍食品・カット野菜及びカットフルーツに独自の表示ルールを設けています。 

条例違反した場合、是正指導・是正勧告を経て、その情報が公表されます。

インターネットで食品を販売する方法 

インターネットで食品を販売する方法 

インターネットで食品を販売する方法には、主に以下の3つがあります。 

  • ネットショップを開設する
  • アプリを活用する
  • マーケットプレイスに出品する

なお、サービスによっては食品販売ができないケースもあるため、利用前に必ず規定を確認してください 

ネットショップを開設する

Web上に自社のネットショップを開設し、食品を売る方法です。個人事業者の場合は、ショップ構築の手間や費用面などから、ASPカートもしくはECモールの利用が現実的でしょう。 

ASPカートは、ネットショップ開設に必要なシステムが提供されているサービスで「自社ネットショップ開設サービス」とも呼ばれています。デザイン・機能面はカスタマイズ性が高く、オリジナリティが出しやすい反面、ECモールのような集客力はありません。
そのためASPカートは、デザインや機能にこだわり、ショップの独自色を出したい方におすすめです。 

ECモールは、Web上のショッピングモールに出店・出品して、商品販売できるサービスです。ショップ構築が簡単もしくは不要で、集客力も高い反面、ショップ・出品者の独自色が出しにくいケースも多く、 激しい価格競争を強いられる可能性もあります。
そのためECモールは、スピーディーに商品販売をスタートしたい方などにおすすめです。

個人でネットショップ開業する詳しい方法については、以下の関連記事をご覧ください。 

関連記事:個人のネットショップ開業方法|おすすめの無料サービス5選

アプリを活用する

以下のようなフリマアプリを介して、食品を売る方法です。

  • メルカリ
    2013年にリリースされたフリマアプリで、月間利用者数が2200万人以上のサービスです。販売手数料は10%。
  • ラクマ
    2014年にサービススタートした、楽天グループ株式会社の運営サービスです。販売手数料は 販売実績に応じて4.5%〜10%。

また、近年では「TABETE」「LET」などのフードロス削減アプリも登場しており、こちらで食品販売する方法もあります。フリマアプリで食品を売るメリットは、初期費用・月額費用などがかからない点・説明文と商品画像だけですぐに出品できる点などです。

一方、人気のフリマアプリは出品される商品が多く、自社商品が埋もれる可能性がある点はデメリットと言えます。 また、ネットショップと比較して、手数料は高めの設定です。

このような特徴のため、手軽でスピーディーに食品販売したい方におすすめです。

マーケットプレイスに出品する

マーケットプレイスは、ネットショップ出店というよりも「商品出品」の特色が強いサービスです。Amazonマーケットプレイスが有名ですが、食べチョク、クラダシといったサービスでも食品販売できます。 

商品出品だけですぐに販売できる反面、独自色が出しにくかったり、同一サービス内で価格競争に巻き込まれたりする可能性があります。 

まとめ

まとめ

インターネット販売であれば、日本中のユーザーに食品を届けられます。これから食品販売をスタートする方はもちろん、飲食店を営んでいて販売チャネルを増やしたい事業者にも、ネットショップの開設がおすすめです。 

ただし「許可・届出・法律に抜け漏れがないか心配」「ショップを軌道に乗せられるか不安」という方もいらっしゃることでしょう。 そんな方はネットショップのプロに相談してください。 

株式会社これからは、国内トップクラスのネットショップ支援実績(7,000社以上)をもつコンサルティング集団です。
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食品のネット販売をこれからスタートする方、食品のネット販売でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 

 

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