商品販売の許可や資格とは|ネットショップでの販売に免許が必要な商品を解説

category :  EC売上UP

update :  2022/03/22(火)

staff :  0.菊永

監修者

株式会社これからの取締役。 2004年、IT系上場企業に新卒入社。ECサイトのコンサルティング営業に従事。 その後、株式会社これからに創業メンバーとして参画し、取締役就任。 小規模ショップから東証1部上場企業まで、500社以上のECサイト戦略について支援。 自社ECサイト支援で業界トップクラスの実績を誇る。 年間100回以上のECセミナー登壇や大規模展示会での講演多数。 書籍「図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)の執筆も手がける。

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ネットショップで商品を販売する際に、商品によっては販売の許可や資格が必要です。

法律やルールに則った手続きを行うことが、滞りないネットショップの開業に向けて重要です。

販売する商品ごとに、必要な許可や資格を解説しますので、参考にしてください。

なお、ネットショップに限らず店頭での販売も同じ許可や資格が必要です。

 

販売にあたり許可や資格が必要な商品一覧

商品を販売する際に、多くの場合は許可なしで販売可能です。ただし、一部の商品は許可や資格が必要です。

違反した場合は、処罰の対象となるため、必要有無を調べて、管轄している役所や警察署などに届け出をして下さい。

許可や資格は、店頭販売、ネットショップでも共通です。

 

商品 関連法律 必要な許可 必要な資格 管轄 取得費用 更新
酒類 酒税法 通信販売酒類
小売業免許
– 税務署 30,000円
+申請書類
5,000円以内
不要

農産物

– 不要 不要 – – –
魚・肉 食品衛生法 食品衛生法に
基づく営業許可
食品衛生
責任者
保健所 10,000円 不要
加工食品 食品衛生法 食品衛生法に
基づく営業許可
食品衛生
責任者
保健所 10,000円 不要
古物 古物営業法 古物商許可 – 警察署 19,000円
+申請書類
2,000円以内
不要
化粧品 医薬品医療
機器等法
販売のみは不要 販売のみは
不要

保健所
自治体の
薬務課

– –
健康食品 食品衛生法
医薬品医療
機器等法
販売のみは不要 販売のみは
不要
保健所
自治体の
薬務課
– –
医薬品 医薬品医療
機器等法

薬局開設許可
医療品販売許可
特定販売届出
※自社で製造
もする場合
薬剤師
登録販売者
保健所

150,000~
300,000円
※取得内容
による

150,000~
200,000円
※取得内容
による
衣類 – 不要 不要 – – –
ペット 動物の愛護及び
管理に関する
法律
第一種動物
取扱業
動物取扱責任者 自治体の動物
愛護管理担当

35,000~
75,000円
※取得内容
による

10,000~
40,000円
※5年更新

 

許可・資格は申請書と費用を支払うだけの場合もありますが、肉・魚の食品や医薬品とペットについては資格が必要です。

食品衛生責任者は講習会を受講すること、動物取扱責任者は講習会と試験で取得ができます。

登録販売者は試験がありますが、勉強すれば誰でも合格できるレベルです。

 

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販売免許が必要な代表的な商品

商品ごとに必要な許可・資格は様々で、販売条件によっては細かい規定が設けられています。

以下の商材ごとの概要を参考にしてください。

 

酒類

  必要な許可
ビールや日本酒などの酒類 基本的に「通信販売酒類小売業免許」が必要

ビールや日本酒などの酒類をECサイトで販売する場合、酒税法により免許が必要です。

「通信販売酒類小売業免許」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対して、インターネットやカタログを利用して酒類を販売するときに必要な免許です。


ただし、以下のような場合は通信販売酒類小売業免許が必要ありません。

  • ・インターネットやカタログを利用して、1都道府県の消費者に対してのみ酒類を販売する場合。2都道府県以上は免許が必要。
  • ・海外の消費者に対してのみ、インターネット販売をする場合(※この場合は別途「輸出酒類卸売業免許」が必要になるケースもあります)
  • ・継続的な販売ではない場合(たとえば、いらなくなった酒類をネットオークションなどで販売する場合)
  • ・通信販売酒類小売業免許は、ネットショップで酒類を販売するための免許になるため、店頭でお酒の販売をしたい場合は別途免許を取る必要があります。


通販販売酒類小売業免許でお酒を販売できるのは、品目ごとの課税移出数量が3,000リットル未満の規模の小さいものや輸入酒のみです。

現状は大手のモールなどでビールが販売されているケースもあり、特殊な事情もあります。

しかし、本来はコンビニやスーパーなどで小売されているビールは、ネット販売は規制されています。

 

魚・食肉

  必要な許可
魚介類・食肉 食品衛生法に基づく営業許可が必要

魚・食肉の販売には、基本的に食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

対象となるのは下記のように食品の鮮度が下がることによって、人体に害を及ぼす食品です。

  • ・食肉販売業
  • ・魚介類販売業
  • ・魚介類せり売営業
  • ・氷雪販売業
  • ・乳類販売業

許可内容も、鮮魚か加工したものかなどよって「魚介類販売業」「魚介類加工業」など必要な許可が異なってきます。

詳しくは管轄の保健所に確認するのをおすすめいたします。

加工食品

  必要な許可
自分たちで食品を加工する場合 食品衛生法に基づく営業許可が必要

 

多くの加工食品は、保健所の許可が必要です。例えば下記は許可が必要です。

  • ・ お店で加工したジャム
  • ・自宅で作ったお菓子や総菜

常温で保存が可能な包装された食品は許可が不要です。

ただし、ドライフルーツや、ジャムに加工して販売する場合は許可が必要です。おもちも加工の仕方によって許可が必要になる場合もあります。

販売したい場合、加工食品がどのような扱いになるのか所轄の保健所に問い合わせすることをおすすめします。

古物

  必要な許可
古本・古着など古物 薬剤師や資格や保健所への届出が必要

古本や古着といった中古品を販売するには「古物商許可」の許可が必要です。

「古物」の定義は以下の「13品目」に分類されています。

・美術品類
例:絵画、彫刻など

・衣類
例:着物、洋服、ふとんなど

・時計・宝飾品類
例:時計、宝石、貴金属など

・自動車
例:本体、タイヤ、カーナビなど

・自動二輪車及び原動機付自転車
例:本体、サイドミラーなど

・自転車類
例:本体、空気入れなど

・写真機類
例:カメラ、レンズ、望遠鏡など

・事務機器類
例:パソコン、ファックス、シュレッダーなど

・機械工具類
例:電化製品、ゲーム機、電話機など

・道具類
例:家具、楽器、食器、DVD、雑貨など

・皮革・ゴム製品類
例:鞄、バッグ、靴など

・書籍
例:漫画、文庫本など

・金券類
例:商品券、乗車券、郵便切手など

日常生活で使用している物のほとんどが古物になると覚えておくのがよいでしょう。

ただし、ティッシュペーパー、紙おむつ、洗剤、ファンデーションなどの消耗品は古物には含まれません。

化粧品

  必要な許可
仕入れした商品を販売する 許可は不要。OEMに依頼する場合も不要
自社で化粧品を製造販売する 「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」が必要
輸入化粧品を販売する 「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」が必要

 

多くの事業者は、OEMメーカーへ製造を依頼し、仕入れした商品を販売しています。この場合、OEMメーカーが製造・販売の許可を得ているため許可は不要です。

個人でも自分で手作りした石鹸、化粧水でも「製造」と「販売」の2つの許可が必要です。

輸入した化粧品は、2つの許可に加えて、外国製造業者(製造販売業者)届出(通称外国届出)や製造販売届出、輸入届出など、輸入手続きに必要となる届出が数種類存在します。

海外で製造された化粧品の成分が、日本での使用が認められていない場合があるためです。詳細は地方の各厚生局に確認してください。

健康食品

  必要な許可
仕入れした商品を販売する 許可は不要。
商品を製造・販売する 「食品衛生法」に基づく許可が必要
商品を自社で輸入して販売する 「食品衛生法」に基づく輸入届出が必要

健康食品は食品に分類されるので、基本的には食品と同じです。販売のみ許可は不要で、製造もする場合は許可が必要です。

海外の健康食品を輸入して販売する場合は、安全性を確認するため厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を提出します。

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医薬品

  必要な許可
一般用の医薬品 薬剤師や資格や保健所への届出が必要

医薬品はその他の商品と比べると販売の制限が厳しいです。医薬品を販売をするには、下記の条件を満たす必要があります。

  • ・許可を受けた実店舗があること
  • ・薬剤師や登録販売者が常駐していること
  • ・一般用の医薬品のみ販売可能
  • ・実店舗に販売している製品のみネット販売が可能

医薬品のネット販売には、ここまでご紹介した以外にも以下のようなルールがたくさんあります。

  • ・用法用量についての注意点の掲示
  • ・購入者(使用者)ごとに合わせたの薬に関する情報提供
  • ・役所が薬事監視を確実に行える仕組みの整備など

さまざまな資格や許可が必要で、かつ規定も厳しく定められているため、一からネットショップで販売するのはかなり敷居が高いといえます。

 

ペット

  必要な許可
ほ乳類、鳥類、爬虫類 動物取扱業の許可が必要

ペットの販売には、動物取扱業の許可が必要です。

そして、事業所には動物取扱責任者を、従業員の中から最低1名を常駐させる必要があります。

ネット上のみ媒体取引をすることは禁止されています。

あらかじめ購入者に対してペットを直接見せて、その動物の特徴や飼養方法等について対面で説明することが必要です。

なお、昆虫・魚類は許可が不要です。

ネットショップ開業の許可は必要ない

個人でネットショップを開業する場合、開業届を提出しないことによる罰則はありません。

しかし、出さないよりも、出すことのメリットが多いです。

例えば、開業届を提出すれば確定申告の際に、「青色申告」を利用して控除を受けることで節税ができます。

控除額は最大で所得から65万円です。

詳しくはネットショップ開業届は必要をご覧ください。

 

販売する商品が決まったらネットショップをどう構築していくか

ネットショップでどんな商品を販売するか決まったあとは、ネットショップの構築について検討します。

ネットショップの構築方法は、ネットショップの構築方法7選にある通り、7通りのパターンがあります。

ショップ数の実績から言うと大きく2通りあります。ASP型とモール型です。

どのようなショップを作りたいのか構想を踏まえて、それぞれの特徴を理解して検討が必要です。

とはいえ、ネットの情報だけでそれぞれのサービスを比較し検討するのは、競合が多いネットショップにおいては不十分と言えます。

弊社はネットショップの構築や運営支援など、数多く実績があります。お気軽にご相談ください。

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