化粧品のネット販売に必要な許可や資格とは|ネット販売のコツもご紹介

category :  EC売上UP

update :  2023/11/02(木)

staff :  石澤ちゃん

監修者

株式会社これからの取締役。 2004年、IT系上場企業に新卒入社。ECサイトのコンサルティング営業に従事。 その後、株式会社これからに創業メンバーとして参画し、取締役就任。 小規模ショップから東証1部上場企業まで、500社以上のECサイト戦略について支援。 自社ECサイト支援で業界トップクラスの実績を誇る。 年間100回以上のECセミナー登壇や大規模展示会での講演多数。 書籍「図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)の執筆も手がける。

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ネット販売が主流になった時代になりました。 化粧品をネット販売しビジネスしていきたい!という方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、化粧品のネット販売をする際に必要な許可やネット販売のコツをご紹介します!

他社製造/輸入した化粧品をネット販売する場合、許可は不要

他社が製造した化粧品や輸入した化粧品をネット販売する場合に、販売許可の取得は不要です。ただし、自社で化粧品を製造・販売や輸入した化粧品の販売には許可が必要です。 具体的には以下の許可が必要です。

  • 化粧品製造業許可
  • 化粧品製造販売業許可

上記の許可が必要なケースと不要なケースを以下にまとめたので参考にしてください。

 ケース 化粧品製造業許可

化粧品製造販売業許可

自社で化粧品を製造し販売する 必要 必要
自社で化粧品を輸入し販売する 不要 必要
他社が製造した化粧品を販売する 不要 不要
他社が輸入した化粧品を販売する 不要 不要

化粧品の定義

化粧品は薬機法第2条第3項で以下のように定義されています。 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(ただし書以下は省略)」 つまり、ファンデーションや口紅などの化粧品はもちろん、石鹸やシャンプーなどの日用品も化粧品として扱われます。

化粧品の販売許可(資格)は2種類

化粧品をネット販売する際に、「自社製造」や「製造販売の場合」は以下の許可を取る必要があります。

資格名 資格内容 申請先
化粧品製造業許可 化粧品を製造するための許可 東京都健康安全研究センター
化粧品製造販売業許可 製造した化粧品を販売するための許可 東京都健康安全研究センター

化粧品製造業許可

化粧品を製造するための許可です。化粧品製造業許可は、区分が二つに分かれており、製造だけでなく、化粧品に関する包装・表示・保管をする業者の方も取得する必要があります。具体的には以下の通りです。

  • 化粧品製造業許可(区分:一般)生産工程の全部または一部の工程を行える。
  • 化粧品製造業許可(区分:包装・表示・保管)

包装・表示・保管では以下の工程を行うことが出来ます。

  • 包装:製品を箱に入れるなどの包装行為
  • 表示:法定表示を製品に貼付するなどの行為(輸入品に日本語のラベルを貼る行為も含む)
  • 保管:製品検査結果が出る前の製品の保管から、市場に出荷するまでの行為

目的に合わせて区分を選択し、申請しましょう。なお、化粧品製造販売業許可を取得しなければ製造しても販売をすることが出来ませんので、後述する化粧品製造販売業許可も合わせて取得しましょう。

引用:行政書士法人アイサポート総合法律事務所


化粧品製造販売業許可

製造後の販売や輸入販売するための許可です。例えば、自社で製品を製造し販売するときや販売目的で商品を輸入し販売する際に必要になります。化粧品製造業許可と合わせて取得することで化粧品を製造し消費者へ販売することが可能になります。


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化粧品のネット販売に許可が必要な場合と不要な場合まとめ

化粧品をネット販売する際に製造業許可と化粧品製造販売許可が必要になる場合と不要な場合を下記にまとめました。ご自身がどちらに当たるのか確認してみてください。

 ケース 化粧品製造業許可

化粧品製造販売業許可

化粧品を自社で製造し販売する 必要 必要
輸入した化粧品を販売する 不要 必要
他社が製造した化粧品を販売する 不要 不要
他社が輸入した化粧品を販売する 不要 不要

ケースごとに解説いたします。


自社で化粧品を製造しネット販売する

化粧品を自社で製造し販売する場合は、どちらの許可も必要です。しかし、化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可を持っているOEMメーカーに化粧品の製造を委託した場合には、OEMメーカーが製造を担うので販売者が化粧品製造業許可を取得する必要はありません。

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自社で輸入した化粧品をネット販売する

海外から輸入した化粧品を販売する場合※1には、化粧品製造販売許可が必要です。それから、海外商品に張り付けてある英語表記のラベルを日本語表記に張り替える場合には、化粧品製造販売業許可の包装・表示・保管の「表示」に該当しますので、ラベルを貼る場合には両方の許可を取得する必要があります。しかし、ラベルの貼り付け作業を他社に依頼する場合は、化粧品製造販売業許可を取得する必要がない場合もあります。

ちなみに、個人で輸入した海外製の化粧品を販売することはできません。海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められています。

例えば、海外で購入した化粧品をフリマなどに出品したり、個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマなどに出品したりすると、医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第2項に違反しますので、注意しましょう。

参考:東京都保険医療局

※1 海外からの輸入販売は許可とは別に、化粧品外国製造販売業者届出を独立行政法人医薬品医療機器総合機構宛に提出し厚生労働大臣からの許可を得る必要がある。


他社が製造した化粧品をネット販売する

国内での仕入れ販売は許可が不要です。具体的には、国内メーカーなど化粧品製造販売業者から仕入れた化粧品を販売する際にはどちらの許可も不要です。


他社が輸入した化粧品をネット販売する

個人で化粧品を輸入して販売する場合と異なり、他社が輸入した化粧品を販売する場合には許可が不要です。

化粧品をネット販売する方法

化粧品をネット販売するためには以下の流れで行うと良いでしょう。

  1. 商品・コンセプトの決定
  2. ネットショップでの販売可否の確認
  3. 仕入れ先・方法の決定
  4. 必要な届出・許可の確認
  5. 出店方法の決定
  6. ネットショップの制作・構築
  7. 個人事業主の開業届の提出(起業の場合は公証役場・法務局へ書類提出)
  8. 確定申告(青色申告)の提出

ネット販売のサイト制作期間は、サイトの規模にもよりますが1カ月から半年程度かかります。ネットショップは実際の店舗と違い、オープンしてからも容易に改修作業ができるので、まずは最短でのオープンを目指して動くことがおすすめです。それぞれの工程は以下の記事で詳しく解説しています。

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化粧品をネット販売するコツ

ネット販売を通して化粧品の売上を上げるには、サイトへの集客がとても重要です。具体的には以下の方法があります。

  • WEB広告
  • SEO対策
  • SNS対策

なかでも、SEO対策は中長期的な施策になるため、即効性のあるWEB広告と合わせて継続的に取り組むとよいでしょう。止めたら集客がなくなる広告と比較してSEOの成果がでてくると費用はかからず長期的に集客ができるようになります。各施策の具体的な方法は以下の記事で紹介しています。

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まとめ

今回は、化粧品をネット販売するのに必要な許可について詳しくお伝えしました。弊社では18,000件以上のネットショップ支援実績がございます。これまで培ってきたノウハウをもとに売れるネットショップを構築・コンサルティングすることができます。ネット販売について何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください!

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